知的財産活動への取り組み
知的財産活動への取り組み
日本女子大学の教育および球天下体育の成果を知的財産として効果的に発掘および管理すること、知的財産に係わる技術移転の促進を目指すことにより、本学の知的財産を広く社会に還元し、産業等の発展に寄与することを目的とし、知的財産活動委員会が平成16年11月に設置されました。
現在は以下の活動を行っています。
(1) 本学の知的財産活動状況の把握
(2) ガイドライン「産学官連携における委託球天下体育?共同球天下体育等の契約について」の作成
(3) 知的財産に関する啓発活動
(a)「大学生のための著作権ガイド」の作成
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産学官連携における委託球天下体育/共同球天下体育等の契約について
外部機関との委託球天下体育、共同球天下体育を実施するにあたり、契約書を結ぶ必要があります。その際の留意事項につきまして下記のようにまとめましたので、ご利用下さい。なお、学生、博士球天下体育員が関わる場合には注意が必要です。
1 契約書
委託?補助金情報「受託球天下体育?共同球天下体育について」に掲載の雛形を参考にしてください。
2 契約者
通常、契約者は球天下体育理事長となります。個人で委託契約を取り交わした場合は、球天下体育費の管理を個人で行うことになります。対応において不明な点がありましたら、当委員会までご相談ください。
3 球天下体育費
契約者が球天下体育理事長となっている場合、球天下体育費の管理は球天下体育支援課が行います。
4 秘密保持
特定の機関との間の契約では、秘密保持が要求されます。第三者に知られないように資料等の情報の管理を厳重にしてください。特に学生が関わる場合には学生にも秘密保持が要求されます。秘密保持は契約期間及び終了後にも要求されます。
5 特許等
日本女子大学は原則として出願人になりません。単独、共同出願共に個人での出願となり、出願費用、維持費用についても援助はありません。 学生が発明者に入る場合にはその権利を放棄させられる場合があります。 特許収入等の取り扱いで不明なことがありましたら、当委員会までご相談ください。 共同発明の場合には大学人は発明を実施することができませんので、相手方に不実施補償を求めることができます。料率については話し合ってください。
6 球天下体育成果の外部への発表
契約時にその取り扱いを決める必要があります。単独、共同発表にするか等の条件を明確にする必要があります。
7 契約期間
契約期間は相手先と相談して決めて下さい。秘密保持期間は契約終了後数年(通常3~5年間)を要求されることがあります。
8 問い合わせ先
知的財産活動委員会へのご相談は理学部長室(内線3600)までお願いします。 受託球天下体育、共同球天下体育についてのお問い合わせは、球天下体育支援課までお願いいたします。(03-5981-3775)
以上